いじめ防止基本方針

        稚内市立宗谷中学校 学校いじめ防止基本方針

1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針(基本理念)
 いじめ防止対策推進法をもとに本校では、いじめは絶対に許されない、また、違法行為として、保護者、地域と各関係機関と連携をはかり、いじめ根絶のためにいじめ防止基本方針を策定する。
 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。

(いじめへの基本姿勢)

 ①いかなる理由があろうともいじめを行ってはならない。将来にわたり学校からいじめを根絶する。
 ②いじめはいつどんな場面でも誰にでもおこりうる事例として危機意識をもって防止に努める。
 ③いじめが起こった場合、被害生徒・保護者側の視点で対処する。
 ④いじめ加害者へは、毅然とした態度で指導する。
 ⑤地域、保護者、各関係機関と連携し、全教職員が共通した方針のもと対応する。

(学校及び職員の責務)

 いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその未然防止及び再発防止に努める。

 

2 いじめの防止等のための対策の基本となる事項
 2.1 組織
 (1)いじめ防止対策委員会を設置する

   ア.目 的 学校におけるいじめ防止に関する指導、対応を機動的に行うために設置する。

   イ.構成員 校長、教頭、生徒指導主事、教務部長、学級担任、養護教諭

    ※PTA会長、スクールカウンセラー、学校評議員等、必要に応じて出席を要請する
   ウ.開 催 定例委員会  臨時委員会
   エ.内 容 学校基本方針を元に、いじめを未然に防ぐための取り組みを図る
         いじめに関する情報収集を行い、具体的な指導計画を作成する

 (2)いじめ対策室
   ア.目 的 生徒会が自らいじめ防止、根絶への取り組みを進め、全校生徒が安心して生活できる

         集団づくりをめざすために設置する。
   イ.構成員 生徒会役員 学級代表
   ウ.開 催 定例会、必要に応じて臨時会
   エ.内 容 いじめ防止のための集団づくりを実施
         ・生徒会憲章及びスローガンの作成  ・学級、各委員会の取り組みの計画

 2.2 未然防止の対策
 (1)生徒会主導による仲間づくり、集団づくりの取り組み
    ・行事等を通して、認め合い、学び合い、励まし合いのできる人間関係づくりを行う
    ・いじめ根絶強化月間等のキャンペーン活動を行い、意識向上を図る
 (2)道徳教育の充実
    ・いじめを許さない資質を育むために、全教育活動において道徳精神を養う指導の充実に努める
    ・構成的グループエンカウンター、ロールプレイ等のエクササイズを実施し、思いやりある人間関係を

     醸成する
 (3)早期発見
    ・いじめアンケート、教育相談、保護者懇談、ネットパトロールなどを通して、実態把握に努め、

     いじめ の芽を摘みとる意識を高める
    ・学校生活の全ての場面における生徒個々の様子に目を配り、些細なことと考えずに複数の教職員に

     よる実態把握に努める
    ・評議員会、町内会、各地区などの外部からの情報収集を実施する
 (4)研修(生徒)の設定
    ・情報教育教室、メディアリテラシー教育等を実施し、いじめの温床となりうるネット環境の整備、

     改善をめざす
 (5)家庭、地域連携
   ・家庭、地域、学校から「いじめを根絶する」という考えをもち、それぞれが主体的に行動する環境

    づくりを行い、かつ連携、共同して活動する
   ア.保護者への啓蒙活動の実施
      学級懇談会、三者面談、通信などの発行、研修活動
   イ.宗谷地区子育て連絡協議会との連携
       ふるさと標語、沿岸カルタ大会、子育て教育講演会、子育て新聞

  2.3 いじめ事案への対応 
 (1)いじめ事例に対しては、事例の内容を的確に判断し、いじめ対策委員会で情報を共有し、

    迅速に対応する
   ア.生命、心身に重大な被害が生じた事例

   イ.長期欠席を余儀なくされている事例
   ウ.短期的に心身に被害が生じた事例
   エ.いじめに発展するおそれのある事例
 (2)稚内市教育委員会と情報及び指導方針を共有し、校長の責任の下、組織的に対応する。

    また、犯罪行為として取り扱われるべき事例については、警察等の関係機関と連携して

    対処する
 (3)被害生徒の人権を最大限尊重し、加害生徒のプライバシーにも配慮して指導にあたる
 (4)加害生徒に懲戒を与える必要があると認める時は、各関係機関、保護者、学校評議員

    などの意見を参考にしながら教育的配慮に十分留意し、健全な人間形成を目的に行う

    ものとする
 (5)保護者、地域へ必要な情報を発信し、協力体制を図る
    ・PTA役員会、三役会、評議員会、沿岸PTA役員協議会、宗谷子育て連協 等
 (6)重大事例に対しては、報道機関への対応の窓口を一本化し、誠実かつ適切な対応を行う

 2.4 研修活動の充実(教職員)
 (1)職員会議

    ・学校いじめ防止基本方針の共有化  ・報連相の徹底、指導の共通理解

    ・生徒の実態把握、課題把握、早期発見
 (2)校内研修

    ・授業規律、生活リズムを徹底するための学び合い活動
    ・カウンセリング研修による生徒との関わり方、生徒理解の学習
    ・ネット環境の問題や情報モラルの学び合い
    ・保護者、地域との協力体制づくりのための普段からの繋がり方
 (3)校外研修
    ・いじめ防止に関わる講座・研修会・講演等に職員を派遣し、学びを全教職員に還元する体制を進める

 (4)PDCAサイクルの確立

    ・いじめ防止の取り組みを実施し、生徒の実態に即しているかを検証し、改善を加えていくサイクルを

     構築する。

    ・定例会、アンケート等を定期的に実施することで改善を図り、より的確な指導につなげていく